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所得拡大促進税制のご活用について
所得拡大促進税制のご活用について
2014年07月24日 13時50分更新
平成26年度税制改正において、制度の拡充・延長が行われました!
−平成26年4月1日以後に終了する適用年度について、改正後の制度が適用されます−
個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、制度を2年間延長するとともに、従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し、平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすくなりました。
控除額については、改正前と変わらず支給増加額の10%を法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除として申請できます(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)。
「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」とされており、雇用者給与等支給額が増加した場合に、その増加額に対して10%の税額控除を認めるものです。ただし、税額控除の額は、中小企業者等の場合は法人税額の20%、それ以外の法人の場合は10%が限度となります。
この税制は、青色申告書の提出を要件としますが、資本金基準や業種の要件は設けられていないため、多くの企業で適用が期待できます。
適用期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間の間に開始する各事業年度が適用対象期間となります。
適用要件
適用にあたっては、次の3つの要件のすべてを満たす必要があります。
雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額(基準年度の雇用者給与等支給額)に比し5%以上増加している。
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の雇用者給与等支給額)を下回らない。
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の平均給与等支給額)を下回らない。
問合せ先
豊岡市商工会0796-42-4751
リンク
所得拡大促進税制
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
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−平成26年4月1日以後に終了する適用年度について、改正後の制度が適用されます−
控除額については、改正前と変わらず支給増加額の10%を法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除として申請できます(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)。
「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」とされており、雇用者給与等支給額が増加した場合に、その増加額に対して10%の税額控除を認めるものです。ただし、税額控除の額は、中小企業者等の場合は法人税額の20%、それ以外の法人の場合は10%が限度となります。
この税制は、青色申告書の提出を要件としますが、資本金基準や業種の要件は設けられていないため、多くの企業で適用が期待できます。
適用期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間の間に開始する各事業年度が適用対象期間となります。
適用要件
適用にあたっては、次の3つの要件のすべてを満たす必要があります。
雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額(基準年度の雇用者給与等支給額)に比し5%以上増加している。
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の雇用者給与等支給額)を下回らない。
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の平均給与等支給額)を下回らない。