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兵庫県の特定(産業別)最低賃金の改正について

2014年02月06日 09時10分更新
兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、兵庫県最低賃金が適用されます。
―特定(産業別)最低賃金の改正について―
 改正後の兵庫県繊維工業最低賃金額は平成25年12月28日から適用され、それ以外の8件については平成25年12月1日より適用されています。
 詳細につきましては、下記のPDFをご覧ください。
問合せ先 兵庫労働局労働基準部賃金課
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
TEL 078-367-9154
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