文字サイズ
サイト内検索
その他のお知らせ
携帯からアクセス
リンク
ホーム
その他のお知らせ
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の改正について
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の改正について
2014年02月06日 09時10分更新
兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、兵庫県最低賃金が適用されます。
―特定(産業別)最低賃金の改正について―
改正後の兵庫県繊維工業最低賃金額は平成25年12月28日から適用され、それ以外の8件については平成25年12月1日より適用されています。
詳細につきましては、下記のPDFをご覧ください。
問合せ先
兵庫労働局労働基準部賃金課
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
TEL 078-367-9154
リンク
兵庫県の最低賃金
会報誌「SmileToyooka」
最新号
>>バックナンバー
PR動画
プライバシーポリシー
お問い合わせ
豊岡市商工会 〒669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布920 豊岡市役所日高庁舎 2階
連絡先
本部
TEL/0796-42-4751 FAX/0796-42-4350
城崎支部
TEL/0796-32-4411 FAX/0796-32-4171
竹野支部
TEL/0796-47-1771 FAX/0796-47-1915
日高支部
TEL/0796-42-1251 FAX/0796-42-4350
出石支部
TEL/0796-52-2113 FAX/0796-52-4573
但東支部
TEL/0796-21-9115 FAX/0796-21-9116
©2024 All Rights Reserved.
改正後の兵庫県繊維工業最低賃金額は平成25年12月28日から適用され、それ以外の8件については平成25年12月1日より適用されています。
詳細につきましては、下記のPDFをご覧ください。
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
TEL 078-367-9154