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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
2017年03月09日 11時00分更新
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
今年1月20に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定、施工されています。
同日以降、労働者を雇用する各事業場においては、本ガイドラインに基づき、労働者の労働時間を適正に把握する必要があります。
問合せ先
但馬労働基準監督署
〒668-0031
豊岡市大手町9-15
TEL0796-22-5145
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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同日以降、労働者を雇用する各事業場においては、本ガイドラインに基づき、労働者の労働時間を適正に把握する必要があります。
〒668-0031
豊岡市大手町9-15
TEL0796-22-5145