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会社の法人登記、放置していませんか!?

2016年10月27日 10時00分更新
株式会社は12年間、一般社団法人・一般財団法人は5年間、登記をしていない場合は解散したものとみなされ、「みなし解散の登記」されます。
全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業
を行っています。法務大臣による広告及び登記所からの通知が
あった場合、2か月以内に”事業を廃止していない旨の届け出”
又は、役員変更等の登記を行ってください。

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H28年10月1日以降の株式会社に係る登記申請には、添付書
面として「株主リスト」が必要になる場合があります。