平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。
また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部を改正し、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容が盛り込まれました。
豊岡市商工会では、5か年計画である第1期経営発達支援計画を平成27年3月に、第2期経営発達支援計画を令和2年3月に経済産業大臣の認定を受けました。
第2期経営発達支援計画は、市町村との計画の共同作成が必要となったことから、豊岡市と共に第2期経営発達支援計画を作成し認定を受けています。
本所はこれまで以上に地域経済の振興のため邁進してまいります。
小規模事業者の事業の持続的発展を目指し、経営計画書を基軸とした計数管理のできる経営者の育成を目指します。
さらに、高齢化している経営者の事業承継の加速や若者、女性が新たな事業参入にチャレンジを促す起業支援を展開します。
また、豪雨災害等、将来の大規模災害に備えるため、小規模事業者の事業の早期復旧につながる災害に強い企業づくりを推進します。