労務相談

商工会では、労働保険(労災保険・雇用保険)に関する相談を随時受け付けております。
また、厚生労働省の認可を受け労働保険事務組合を設置し、労働保険の事務代行も行っております。

お気軽にご相談ください。

労働保険とは

労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。
従業員を1人でも雇用する場合、その事業所は労働保険に加入する義務があります。

労務保険概念図

厚生労働省 労働保険特設サイト

労働者災害補償保険(労災保険)とは

労働者が仕事(業務)によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にもお亡くなりになった場合に被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行うものです。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と再就職の促進を図るための給付等を行うものです。

 

労働保険事務組合について

当会では労働保険事務組合を設置し、事務所の委託を受けて、従業員の雇用や退職に伴う各種手続きや、保険料の算定や納付などの事務処理を代行しております。

厚生労働省 労働保険事務組合制度

事務委託するメリット

  1. 事業主側の事務処理負担が軽減されます。
  2. 労働保険料を3回に分割納付ができます。
  3. 事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入できます。

中小事業主等の特別加入制度のしおり

事務委託できる事業所

  • 豊岡市商工会の会員事業所であること
  • 常時使用する労働者が300人以下
    ただし、金融・保険・不動産・小売業にあたっては50人以下、卸売の事業・サービス業にあたっては100人以下であること

委託できる事務の範囲

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務委託手数料について

労働保険番号ごとに総額確定保険料の5%(税別)
※10円未満切り捨て
※上限100,000円、下限5,000円(税別)

一人親方労災保険について

従業員がいなくても労災保険に加入できます。
当会では建設業で従業員を使用していない方が労災保険への特別加入することができる「豊岡市商工会 一人親方会」を設置しています。

特別加入制度のしおり

特別加入できる建設業者

  • 豊岡市商工会の会員であること
  • 建設の事業を行う一人親方であること
  • 常態として労働者を使用しないで事業を行うものであること

加入手続きは随時行っております。お気軽にお問い合わせください。

日々の手続きについて

(委託事業所専用)
ここでは労働保険事務組合豊岡市商工会に委託中の事業所向けの手続きをご案内しております。

年度更新について

下記リンクより必要書類をダウンロードし、期日までに事務組合へご提出ください。

年度更新 提出書類一式

雇用保険の取得・喪失について

従業員を雇用したとき

  • 雇用保険被保険者加入届
  • 労働条件通知書または雇用契約書等
  • タイムカードまたは出勤簿(雇入日のわかるもの)
    ※マイナンバーも手続きに必要です。

従業員が退職したとき

  • 離職手続き請求願
  • 退職したことがわかる書類(退職願、解雇通知書、雇用契約書等)
  • 出勤簿またはタイムカード(退職前12カ月)
  • 賃金台帳(退職前12ヶ月分)
    ※マイナンバーも手続きに必要です。

その他の労務についてのご相談も承りますのでお気軽にお問い合わせください。