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特定(産業別)最低賃金額の改正について
特定(産業別)最低賃金額の改正について
2014年12月15日 16時10分更新
兵庫労働局より周知依頼がございますので、当会のホームページに掲載いたします。
兵庫労働局では兵庫県塗料製造業最低賃金外7件の特定(産業別)最低賃金を改正決定し官報公示を行いました。改正後の最低賃金額は平成26年12月1日から適用となります。
繊維工業最低賃金については兵庫地方最低賃金審議会で審議がなされており、答申を受けた後、改正決定を行う予定です。このため、繊維工業については、平成26年10月1日以降は兵庫県最低賃金が適用されています。
問合せ先
兵庫労働局労働基準部賃金課
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
TEL:078-367-9154
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平成26年10月1日兵庫県最低賃金額
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繊維工業最低賃金については兵庫地方最低賃金審議会で審議がなされており、答申を受けた後、改正決定を行う予定です。このため、繊維工業については、平成26年10月1日以降は兵庫県最低賃金が適用されています。
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