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個人住民税特別徴収の推進に係る取組について
個人住民税特別徴収の推進に係る取組について
2014年12月15日 11時50分更新
兵庫県個人住民税等税収確保推進会議より依頼がございますので、当会のホームページに掲載いたします。
個人住民税の特別徴収については、地方税法第321条の4第1項及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は原則として全て特別徴収していただくことになっています。
このことを踏まえ、平成24年度から県内すべての市町と県が連携し、特別徴収の100%実施を目指し、特別徴収未実施事業者に対する文書の送付、訪問指導及び広報活動等の取り組みを貴方のご協力を賜りながら実施してきました。
今年度においても、12月頃より順次、事業者に文書を送付するなど、引き続き、特別徴収の推進に向けた取り組みを実施することとしています。
問合せ先
豊岡市役所 税務課
TEL:0796-21-9045
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このことを踏まえ、平成24年度から県内すべての市町と県が連携し、特別徴収の100%実施を目指し、特別徴収未実施事業者に対する文書の送付、訪問指導及び広報活動等の取り組みを貴方のご協力を賜りながら実施してきました。
今年度においても、12月頃より順次、事業者に文書を送付するなど、引き続き、特別徴収の推進に向けた取り組みを実施することとしています。
TEL:0796-21-9045