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労働保険適用促進強化期間の実施について

2014年10月02日 18時20分更新
11月は「労働保険適用促進月間」です
○労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。

○労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

○事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。

○各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。

○未だ成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
問合せ先 但馬労働基準監督署
TEL:0796-22-5145

豊岡公共職業安定所(ハローワーク豊岡)
TEL:0796-23-3101

豊岡公共職業安定所香住出張所(ハローワーク香住)
TEL:0796-36-0136

豊岡公共職業安定所八鹿出張所(ハローワーク八鹿)
TEL:079-662-2217

豊岡公共職業安定所和田山分室(ハローワーク和田山)
TEL:079-672-2116
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