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労働保険適用促進強化期間の実施について
労働保険適用促進強化期間の実施について
2014年10月02日 18時20分更新
11月は「労働保険適用促進月間」です
○労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。
○労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
○事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。
○各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。
○未だ成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
問合せ先
但馬労働基準監督署
TEL:0796-22-5145
豊岡公共職業安定所(ハローワーク豊岡)
TEL:0796-23-3101
豊岡公共職業安定所香住出張所(ハローワーク香住)
TEL:0796-36-0136
豊岡公共職業安定所八鹿出張所(ハローワーク八鹿)
TEL:079-662-2217
豊岡公共職業安定所和田山分室(ハローワーク和田山)
TEL:079-672-2116
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お問い合わせ
豊岡市商工会 〒669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布920 豊岡市役所日高庁舎 2階
連絡先
本部
TEL/0796-42-4751 FAX/0796-42-4350
城崎支部
TEL/0796-32-4411 FAX/0796-32-4171
竹野支部
TEL/0796-47-1771 FAX/0796-47-1915
日高支部
TEL/0796-42-1251 FAX/0796-42-4350
出石支部
TEL/0796-52-2113 FAX/0796-52-4573
但東支部
TEL/0796-21-9115 FAX/0796-21-9116
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○労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
○事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。
○各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。
○未だ成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
TEL:0796-22-5145
豊岡公共職業安定所(ハローワーク豊岡)
TEL:0796-23-3101
豊岡公共職業安定所香住出張所(ハローワーク香住)
TEL:0796-36-0136
豊岡公共職業安定所八鹿出張所(ハローワーク八鹿)
TEL:079-662-2217
豊岡公共職業安定所和田山分室(ハローワーク和田山)
TEL:079-672-2116