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兵庫県最低賃金が改正されました。
兵庫県最低賃金が改正されました。
2014年10月01日 08時50分更新
兵庫県最低賃金が、平成26年10月1日から時間額776円が適用されます。
(改正前 時間額761円 平成25年10月19日発効)
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。)
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の10業種については、兵庫県最低賃金(時間額776円)より高い金額の『特定(産業別)最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。
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豊岡市商工会 TEL:42‐1251 FAX:42‐4350
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(改正前 時間額761円 平成25年10月19日発効)
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の10業種については、兵庫県最低賃金(時間額776円)より高い金額の『特定(産業別)最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。