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「領収証」等の印紙税の非課税範囲が拡大されました!!

2014年02月19日 11時20分更新
事業所の皆さまが作成する領収証やレシートなどに係る印紙税について、平成26年4月1日以降下記のとおり変更となります。
《金銭または有価証券の受取書に係る非課税範囲》
      現行       3万円未満
  平成26年4月1日以降   5万円未満

※平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
問合せ先 豊岡税務署 電話相談窓口
0796-22-2101
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