HOME
商工会案内
金融・税務
労働保険
共済・年金・保険制度
商工会からのお知らせ
アンケート
よくある質問Q&A
各種様式
ログイン
携帯からアクセス
携帯サイトQRコード
リンク
豊岡市商工会青年部
とくまるゼミナール
来たい・住みたい・伝えたい・日高

市内の空き店舗・空き家・空き民宿等を使って開業する方を補助します

2018年04月20日 11時20分更新
市内の空き店舗や空き家、空き民宿等を活用して、新しく店舗を開業する方に対し、商工団体を通じて予算の範囲内で開業資金の一部を補助します。
1 補助メニュー 

 開業資金補助…出店に必要な店舗改修費および販売促進費の一部を補助
  (1) 補助額:10万円〜100万円〔対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内、千円未満切捨て〕
  (2) 申請時期:事業着手前
  (3) 事業実施時期:交付決定後、平成31年2月28日(木曜日)まで(支払い等も完了すること)
  (4) 支払時期:補助金額確定後〔実績報告書を提出後、確定。実績報告は平成31年3月11日(月曜日)までに完了すること〕
  (注)工事は市内事業者を利用すること
  (注)予算が無くなり次第、募集を終了します


2 補助対象者

 次の条件を満たす中小企業者(みなし大企業を除く)。
 (1) 市内の空き店舗・空き家・空き民宿等を活用して店舗を開業する。または、新たな店舗(2店舗目も対象、移転は対象外)を開店する。
 (2) 平成30年4月1日〜平成31年2月28日に開業届を提出し、補助対象事業を完了する。

(注)みなし大企業とは、資本金の2分の1以上を大企業が所有していたり、役員のうち2分の1以上を大企業が占めていたりするなど、中小企業者以外の意志決定が可能で、実質的に大企業が支配している中小企業のことです。


3 条件

 (1) 補助対象は、豊岡市内の空き店舗、空き家、空き民宿等を使って開業を行うもの。市外に本店を持つ法人にあっては市内に在住(予定)従業員が1人以上いること。
 (2) 「空き家、空き店舗、空き民宿等」とは、1カ月以上利用者がいない状態の物件とする。
 (3) 営業を1週間に4日以上、3年間以上行う計画であること。
 (4) 市税の滞納が無いこと。
 (5) 市内の既存店舗からの移転でないこと。
 (6) 生計を一にする者又は三親等以内からの賃借、買取でないこと。
 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づく更正または再生手続きをしていない法人等であること。
 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう)またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員で無くなった日から5年を経過しないものの統制の下にない法人等であること。
 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行うものでないこと。
 (10) 公序良俗に反する可能性のある事業内容が含まれないこと。
 (11) 市の定める期日までに事業が完了すること。
 (12) 新規に創業する方は、豊岡商工会議所、豊岡市商工会等の実施する特定創業支援事業による支援を受けること(事業の詳細は各団体に問い合わせてください)。 
 (13) 開業後、豊岡商工会議所または豊岡市商工会の会員となること。


4 補助対象業種

   日本標準産業分類(平成25年10月改定)に掲げる、小売業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブ、配達飲食サービス業を除く)、宿泊業(下宿業、その他の宿泊業を除く)および生活関連サービス業で地域のにぎわいづくりに適したもの。
   (注)単なる事務所(ネット販売専門店舗含)は補助対象外です。


5 補助対象経費

 (注)消費税および地方消費税を除きます。
 (注)本補助以外の補助金を受けようとする場合、その補助金額は控除して計算します。
 (1) 店舗改修費
   【対象となる経費例】店舗改装・バリアフリー化、トイレの改装工事、水道・排気・電気工事、固定される備品等
    (注)上記に係る費用のうち、市内事業者に直接発注するものに限る
 (2) 販売促進費
   【対象となる経費例】 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ制作費、展示会出展費用等
    (注)上記に係る費用のうち、外部に支払うものに限る



6 注意事項

【補助金交付前】
 (1) 審査会には申請者本人が出席し、プレゼンテーションしていただきます。
 (2) 審査委員会による審査の結果、補助対象にならない場合もありますのでご了承ください。
 (3) 補助金交付決定までに事業着手した場合は、補助金は支払いません。
 (4) 補助金の交付決定後に補助金額を増額することはできません。
 (5) 補助金の支払いは、請求時に営業を行っていることが前提となるため、閉店した場合は支払いません。
 (6) 外装改修は豊岡市景観計画に定める景観形成基準に適合することとします。
 (7) 申請しようとする事業計画に対し、他から補助金が交付されている場合または他の補助金を申請している場合は、その補助対象経費を控除して申請ください。 
 (8) 補助金交付決定通知は審査会後に行いますので、余裕を持って申請をしてください。
 (9) 補助対象経費は全て消費税および地方消費税を除いて計算してください。

【補助金交付後】
 (1) 補助金の交付を受けた方は、事業完了後も、補助金交付年度の終了後5年間まで関係書類を保管し、市等からの求めがあったときはいつでも提出できるようにしておいてください。
 (2) 事業完了後、市などの検査対象となる場合があります。検査の結果、事務処理等が不適当と判断され、補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。
 (3) 補助事業において取得した財産は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理してください。また、各財産の耐用年数期間を超えた場合などを除き、処分等を行うときは市の承認が必要です。
 (4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたり、本補助金を他の用途に使用したことなどが認められる場合、補助金の交付決定取り消しや返還などの処分が科されることがあります。
問合せ先 豊岡市商工会   豊岡市日高町日置65-1  TEL 0796-42-4751
リンク