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豊岡市内における若者・女性の多様な創業を応援します
豊岡市内における若者・女性の多様な創業を応援します
2018年04月20日 11時10分更新
市内で創業・第二創業により行う事業で、市内の産業振興と経済の活性化、新たな雇用の創出を図り、継続が見込まれる事業に対し、商工団体を通じて予算の範囲内で対象経費の一部を補助します。
1 補助メニュー
(1) 補助額 10万円以上50万円以内(対象経費合計額の2分の1以内、千円未満切捨て)
(2) 申請時期 事業着手前〔補助金交付決定までに事業着手(契約・発注など)したものは、補助金の対象になりません〕
(3) 補助対象期間 交付決定日から平成31年2月28日(木曜日)まで
(4) 支払時期 事業実施後、実績報告の確認が終了してから1カ月以内(実績報告は平成31年3月11日(月曜日)までに提出すること)
(5) 受付期間 平成30年4月2日(月曜日)〜平成30年12月28日(金曜日)
(注)予算が上限まで到達した場合、申請の受付を終了します。
2 補助対象者
豊岡市が証明した『特定創業支援事業(注1)を受けた証明書』を有する者で、次の要件を満たす者
(1) 若者(市への申請書の提出時において40歳未満であること)および女性
(2) 個人事業主の場合は、事業の完了までに市内に住所を有すること
(3) 法人の場合は、事業の完了までに市内を主たる事業所とした法人登記が行われていること
(4) 市税を滞納していないこと
(5) 豊岡商工会議所または、豊岡市商工会の会員になること
(注1)経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的とした継続的な支援を行う事業(豊岡商工会議所、豊岡市商工会などで実施)。具体的なメニューはこちらをご覧ください。
3 補助対象業種
補助対象者が平成30年4月1日から平成31年2月28日までに市内で創業・第二創業により行う事業で、市内の産業振興と経済の活性化および新たな雇用の創出を図り、継続が見込まれるもの。
(注)創業…個人事業または、法人の設立を行いその代表となり新たに事業を行うもの。
(注)第二創業…個人事業主または、法人が既存事業以外の新事業(日本標準産業分類の小分類以上が異なる業種に属する事業分野に進出する場合)を開始すること(事業承継を契機として行う経営革新等や事業転換を含む)。
≪注意≫
公序良俗に反する事業や、公金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風営法により規制の対象となるものなど)は対象外です。
4 補助対象経費
事業の実施に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって、発注・納品・支払いなどの金額・時期・内容が確認できる次に掲げる経費で、その合計額が20万円以上のもの(補助対象経費には、消費税および地方消費税を含みません)。
(1) 事務所等開設費
●事業に関わる事務所・店舗・倉庫・駐車場などの賃料
●事務所・店舗などの開設に伴う外装・内装・設備工事費
(2) 設備・備品等購入費
●事業の実施に不可欠な設備・備品の購入費やリース料
(3) 業務委託費
●事業の立ち上げや実施に必要な業務委託料
(4) 講師等謝金
●事務・経営指導、研修に関する専門家(講師)への謝金
(5) 広告宣伝費
●ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告や展示会出展費
(6) 研修費
●事業の実施に必要な各種研修・講義を受けるための旅費、資料代
≪注意≫
・事務所等開設費は、市内事業者へ直接発注したものに限ります。
・外装工事は、豊岡市景観計画に定める景観形成基準に適合することとします。
・設備・備品等購入費は、補助対象期間中に購入(リース)したもので、事業用として使用しないものや消耗品は対象になりません。
・業務委託費、講師等謝金、広告宣伝費、研修費は、外部に支払う費用が対象で、自社へ支払う費用(自社商品の買い取りなど)は対象になりません。
・交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費などの経費は対象になりません。
5 留意点
・申請者は、豊岡市の創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受けることが必須です。
・当該年度の、同一者での応募は1件とします。また、過去に豊岡市創業支援事業補助金を受けた方は申請できません。
・審査会では、申請者本人によるプレゼンテーションを行っていただきます。
・審査会の結果、補助対象にならない場合もあります。
・補助金の交付決定後に補助金額を増額することはできません。
・当該年度で、豊岡市の起業・創業、新規開業などに関連する補助金との併用はできません。
・他団体(国や県など)の補助金等を申請(予定含む)している場合は、その補助金額を控除してください。
・生計を一にする者または、三親等以内からの賃借や売買されたものは対象になりません。
・事業の確認(補助事業の進捗状況、実施後の状況など)のため、市などが実地検査を行います。あらかじめご承知ください。
・偽りその他不正の手段により本補助金の交付を受けたり、本補助金を他の用途に使用したことなどが認められる場合、また、交付を受けた日から1年以内に営業を開始できなかった場合(営業開始後1年以内に休止し、または廃業した場合を含む)は、本補助金の交付決定の取り消しや返還などの処分が科されることがあります。
6 申込み先
・豊岡市商工会 豊岡市日高町日置65-1 TEL 0796-42-4751
・豊岡商工会議所 豊岡市大磯町1-79 TEL 0796-22-4456
問合せ先
豊岡市商工会 豊岡市日高町日置65-1 TEL 0796-42-4751
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お問い合わせ
豊岡市商工会 〒669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布920 豊岡市役所日高庁舎 2階
連絡先
本部
TEL/0796-42-4751 FAX/0796-42-4350
城崎支部
TEL/0796-32-4411 FAX/0796-32-4171
竹野支部
TEL/0796-47-1771 FAX/0796-47-1915
日高支部
TEL/0796-42-1251 FAX/0796-42-4350
出石支部
TEL/0796-52-2113 FAX/0796-52-4573
但東支部
TEL/0796-21-9115 FAX/0796-21-9116
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(1) 補助額 10万円以上50万円以内(対象経費合計額の2分の1以内、千円未満切捨て)
(2) 申請時期 事業着手前〔補助金交付決定までに事業着手(契約・発注など)したものは、補助金の対象になりません〕
(3) 補助対象期間 交付決定日から平成31年2月28日(木曜日)まで
(4) 支払時期 事業実施後、実績報告の確認が終了してから1カ月以内(実績報告は平成31年3月11日(月曜日)までに提出すること)
(5) 受付期間 平成30年4月2日(月曜日)〜平成30年12月28日(金曜日)
(注)予算が上限まで到達した場合、申請の受付を終了します。
2 補助対象者
豊岡市が証明した『特定創業支援事業(注1)を受けた証明書』を有する者で、次の要件を満たす者
(1) 若者(市への申請書の提出時において40歳未満であること)および女性
(2) 個人事業主の場合は、事業の完了までに市内に住所を有すること
(3) 法人の場合は、事業の完了までに市内を主たる事業所とした法人登記が行われていること
(4) 市税を滞納していないこと
(5) 豊岡商工会議所または、豊岡市商工会の会員になること
(注1)経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的とした継続的な支援を行う事業(豊岡商工会議所、豊岡市商工会などで実施)。具体的なメニューはこちらをご覧ください。
3 補助対象業種
補助対象者が平成30年4月1日から平成31年2月28日までに市内で創業・第二創業により行う事業で、市内の産業振興と経済の活性化および新たな雇用の創出を図り、継続が見込まれるもの。
(注)創業…個人事業または、法人の設立を行いその代表となり新たに事業を行うもの。
(注)第二創業…個人事業主または、法人が既存事業以外の新事業(日本標準産業分類の小分類以上が異なる業種に属する事業分野に進出する場合)を開始すること(事業承継を契機として行う経営革新等や事業転換を含む)。
≪注意≫
公序良俗に反する事業や、公金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風営法により規制の対象となるものなど)は対象外です。
4 補助対象経費
事業の実施に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって、発注・納品・支払いなどの金額・時期・内容が確認できる次に掲げる経費で、その合計額が20万円以上のもの(補助対象経費には、消費税および地方消費税を含みません)。
(1) 事務所等開設費
●事業に関わる事務所・店舗・倉庫・駐車場などの賃料
●事務所・店舗などの開設に伴う外装・内装・設備工事費
(2) 設備・備品等購入費
●事業の実施に不可欠な設備・備品の購入費やリース料
(3) 業務委託費
●事業の立ち上げや実施に必要な業務委託料
(4) 講師等謝金
●事務・経営指導、研修に関する専門家(講師)への謝金
(5) 広告宣伝費
●ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告や展示会出展費
(6) 研修費
●事業の実施に必要な各種研修・講義を受けるための旅費、資料代
≪注意≫
・事務所等開設費は、市内事業者へ直接発注したものに限ります。
・外装工事は、豊岡市景観計画に定める景観形成基準に適合することとします。
・設備・備品等購入費は、補助対象期間中に購入(リース)したもので、事業用として使用しないものや消耗品は対象になりません。
・業務委託費、講師等謝金、広告宣伝費、研修費は、外部に支払う費用が対象で、自社へ支払う費用(自社商品の買い取りなど)は対象になりません。
・交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費などの経費は対象になりません。
5 留意点
・申請者は、豊岡市の創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受けることが必須です。
・当該年度の、同一者での応募は1件とします。また、過去に豊岡市創業支援事業補助金を受けた方は申請できません。
・審査会では、申請者本人によるプレゼンテーションを行っていただきます。
・審査会の結果、補助対象にならない場合もあります。
・補助金の交付決定後に補助金額を増額することはできません。
・当該年度で、豊岡市の起業・創業、新規開業などに関連する補助金との併用はできません。
・他団体(国や県など)の補助金等を申請(予定含む)している場合は、その補助金額を控除してください。
・生計を一にする者または、三親等以内からの賃借や売買されたものは対象になりません。
・事業の確認(補助事業の進捗状況、実施後の状況など)のため、市などが実地検査を行います。あらかじめご承知ください。
・偽りその他不正の手段により本補助金の交付を受けたり、本補助金を他の用途に使用したことなどが認められる場合、また、交付を受けた日から1年以内に営業を開始できなかった場合(営業開始後1年以内に休止し、または廃業した場合を含む)は、本補助金の交付決定の取り消しや返還などの処分が科されることがあります。
6 申込み先
・豊岡市商工会 豊岡市日高町日置65-1 TEL 0796-42-4751
・豊岡商工会議所 豊岡市大磯町1-79 TEL 0796-22-4456