文字サイズ
サイト内検索
その他のお知らせ
携帯からアクセス
リンク
ホーム
その他のお知らせ
36(サブロク)協定、労働基準法の適用について
36(サブロク)協定、労働基準法の適用について
2018年02月05日 09時40分更新
中小企業庁からのお知らせです。
36(サブロク)協定をご存じですか?
法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結および所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
しかし36協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が散見されており、将来的に長時間労働の是正等の「働き方改革」に円滑に取り組む必要があります。
つきましては、別添のリーフレットをご覧いただき、ご不明な点がありましたら最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
問合せ先
但馬労働基準監督署
TEL 0796-22-5145
リンク
36協定リーフレット
労働基準法の適用リーフレット
会報誌「SmileToyooka」
最新号
>>バックナンバー
PR動画
プライバシーポリシー
お問い合わせ
豊岡市商工会 〒669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布920 豊岡市役所日高庁舎 2階
連絡先
本部
TEL/0796-42-4751 FAX/0796-42-4350
城崎支部
TEL/0796-32-4411 FAX/0796-32-4171
竹野支部
TEL/0796-47-1771 FAX/0796-47-1915
日高支部
TEL/0796-42-1251 FAX/0796-42-4350
出石支部
TEL/0796-52-2113 FAX/0796-52-4573
但東支部
TEL/0796-21-9115 FAX/0796-21-9116
©2024 All Rights Reserved.
法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結および所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
しかし36協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が散見されており、将来的に長時間労働の是正等の「働き方改革」に円滑に取り組む必要があります。
つきましては、別添のリーフレットをご覧いただき、ご不明な点がありましたら最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
TEL 0796-22-5145