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36(サブロク)協定、労働基準法の適用について

2018年02月05日 09時40分更新
中小企業庁からのお知らせです。
36(サブロク)協定をご存じですか?

法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結および所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
しかし36協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が散見されており、将来的に長時間労働の是正等の「働き方改革」に円滑に取り組む必要があります。

つきましては、別添のリーフレットをご覧いただき、ご不明な点がありましたら最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
問合せ先 但馬労働基準監督署
TEL 0796-22-5145
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