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信用保証制度の見直しについて
信用保証制度の見直しについて
2017年11月13日 09時10分更新
中小企業庁からのお知らせです。
中小企業信用保険法の一部改正のため、平成30年4月から新しい信用保証制度がスタートします。
改正
(1)小規模事業者の特別小口保険の付保限度額を拡充※
(1,250万円→2,000万円)
(2)創業者の付保限度額を拡充※
(1,000万円→2,000万円)
(3)個人が事業を継承する際に、必要とする株式取得資金等を信用保証の対象とする(創設)
(4)大規模危機時に通常の一般保証とは「別枠」で、保証割合100%の危機関連保証を創設
(5)「セーフティネット保証5号」の保証割合を100%から80%に変更
※(1)及び(2)については、いずれも保証割合100%保証を維持
詳細は添付チラシをご覧ください。
問合せ先
お近くの信用保証協会または金融機関へ
一般社団法人全国信用保証協会連合会
TEL 03-6823-1200(平日9:00-12:00.13:00-17:15)
中小企業庁 事業環境部 金融課
TEL 03-3501-2876(平日9:30-12:00.13:00-18:15)
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お問い合わせ
豊岡市商工会 〒669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布920 豊岡市役所日高庁舎 2階
連絡先
本部
TEL/0796-42-4751 FAX/0796-42-4350
城崎支部
TEL/0796-32-4411 FAX/0796-32-4171
竹野支部
TEL/0796-47-1771 FAX/0796-47-1915
日高支部
TEL/0796-42-1251 FAX/0796-42-4350
出石支部
TEL/0796-52-2113 FAX/0796-52-4573
但東支部
TEL/0796-21-9115 FAX/0796-21-9116
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改正
(1)小規模事業者の特別小口保険の付保限度額を拡充※
(1,250万円→2,000万円)
(2)創業者の付保限度額を拡充※
(1,000万円→2,000万円)
(3)個人が事業を継承する際に、必要とする株式取得資金等を信用保証の対象とする(創設)
(4)大規模危機時に通常の一般保証とは「別枠」で、保証割合100%の危機関連保証を創設
(5)「セーフティネット保証5号」の保証割合を100%から80%に変更
※(1)及び(2)については、いずれも保証割合100%保証を維持
詳細は添付チラシをご覧ください。
一般社団法人全国信用保証協会連合会
TEL 03-6823-1200(平日9:00-12:00.13:00-17:15)
中小企業庁 事業環境部 金融課
TEL 03-3501-2876(平日9:30-12:00.13:00-18:15)