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信用保証制度の見直しについて

2017年11月13日 09時10分更新
中小企業庁からのお知らせです。
中小企業信用保険法の一部改正のため、平成30年4月から新しい信用保証制度がスタートします。


改正
(1)小規模事業者の特別小口保険の付保限度額を拡充※
 (1,250万円→2,000万円)
(2)創業者の付保限度額を拡充※
 (1,000万円→2,000万円)
(3)個人が事業を継承する際に、必要とする株式取得資金等を信用保証の対象とする(創設)
(4)大規模危機時に通常の一般保証とは「別枠」で、保証割合100%の危機関連保証を創設
(5)「セーフティネット保証5号」の保証割合を100%から80%に変更
 ※(1)及び(2)については、いずれも保証割合100%保証を維持


詳細は添付チラシをご覧ください。
問合せ先 お近くの信用保証協会または金融機関へ

一般社団法人全国信用保証協会連合会
TEL 03-6823-1200(平日9:00-12:00.13:00-17:15)

中小企業庁 事業環境部 金融課
TEL 03-3501-2876(平日9:30-12:00.13:00-18:15)
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