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育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正について

2016年08月18日 10時30分更新
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」及び「男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」が改正されました。
今回の法改正の主な内容は下記のとおりであり、平成29年1月1日から施行されます。
1 育児・介護休業法の主な改正内容
 (1)介護休業の分割取得
 (2)子の看護休暇・介護休暇取得単位の柔軟化
 (3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
 (4)介護のための所定外労働の免除の新設
 (5)有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
 (6)育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
 (7)育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為の防止措置の事業主への義務
2 男女雇用機会均等法の主な改正内容
  妊娠・出産等を理由とする上司・同僚などによる就業環境を害する行為の防止措置の事業主への義務

問合せ先 兵庫労働局雇用環境・均等部 
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階
企画課 TEL:078-367-0700 指導課 TEL : 078-367-0820
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